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こんなときどうすればいい?

 

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第1回目交通事故に遭ったらどうするの?

04こんなときは早めにご相談ください!

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1. 交通事故に遭い、相手の保険会社が「全てこちらでやります」と言ってくれているが、本当に信用してよいのかわからない
2. まだ治療を続けたいのに保険会社から打ち切ると言われた
3. 相手の保険会社から示談の提案があったが、金額に納得できない
4. 自分では後遺症が残っていると思っているが、後遺症の認定が受けられなかった
5. 保険会社に賠償金の増額を求めているが、全然聞いてくれない

1. 交通事故に遭い、相手の保険会社が「全てこちらでやります」と言ってくれているが、本当に信用してよいのかわからない

 当たり前のことですが、相手の保険会社というのは、加害者である相手本人の代わりに保険契約に従って賠償の対応をすることが仕事です。
 ですから、立場としては、相手の保険会社にとってのお客さん、つまり「相手の味方」として行動するわけです。
 相手の担当者の対応がよかったとしても、その人がたまたまいい人だっただけか、あるいは、加害者である相手方が不利益を受けないように、被害者であるこちら側に一定の配慮を見せてくれているだけである可能性が高いのです。
 ですから、相手の保険会社が、被害者であるあなたの味方になって何でもやってくれるということは、ほぼありえないのです。
 「全てこちらでやります」というのは、「被害者であるあなたが一から百まで全部をやる必要はない」という意味くらいに考えておいてください。

 もし、自分の味方を探したいと思った時は、ぜひ早めに弁護士に相談してください。

2. まだ治療を続けたいのに保険会社から打ち切ると言われた

 これもよくあるケースです。
 相手の保険会社は、その保険会社独自の内部基準に従い、このくらいのケガであればこのくらいの期間で治療は十分であるという見解をもっています。
 特に最近は、自賠責保険が、物損の程度の大きさ(修理代金の高低)によってケガの大きさを判断し、治療が必要と考えられる期間を制限するような考え方をしている傾向があるため、相手の保険会社の打ち切りのタイミングも、この影響を受けているように感じられます。
 ですので、相手の保険会社の内部基準の期間を過ぎるようなケースでは、治療費の支払いを打ち切ると言ってくるのです。

 こういうケースでは、打ち切られた治療費を再び保険会社に支払わせるのは困難ですが、主治医が治療終了と判断していないのであれば、後の交渉や裁判などで、きちんと追加の治療費分をもらえるケースもあります。
 また、当面の対策として、健康保険を利用しておくなどの別の手続きを検討することも必要と思われます。

 こうした対応策を考えるために、ぜひ弁護士に相談してください。

3. 相手の保険会社から示談の提案があったが、金額に納得できない

 上記でも書きましたが、相手の保険会社は、お客さんである相手の味方として行動する立場にあります。
 また、保険会社も会社ですから、利益の追求が求められる立場でもあります。
 ですから、相手の保険会社から提案される賠償金額が、最初から被害者に最大限配慮したような高額なものとなることは、なかなか考えづらいのです。

 もっとも、賠償金額が比較的低額のケースであれば、強制加入保険である自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)でカバーされる可能性があるため、相手の保険会社からの提示額が比較的裁判基準に近くなりやすいケースも考えられます。
 こうした相手の保険会社からの提示額が、裁判基準で見込まれる賠償額とどのくらい差がありそうなのかということは、そう簡単にわかるものではありません。
 提示金額に納得がいかない場合はもちろん、そうでなくても、相手の保険会社から示談の提案があったときには、一度は弁護士に相談してください。

4. 自分では後遺症が残っていると思っているが、後遺症の認定が受けられなかった

 後遺症の認定は、損害保険料率算出機構(正確にはその下部組織である自賠責調査事務所)という機関が行うのですが、その認定内容に納得がいかない場合には、異議の申立てをすることが可能です。
 異議申立の手続自体は、弁護士に依頼しなくても、本人が申し立てることができます。
 しかし、後遺障害の等級認定を受けるには一定の基準があり、その基準に該当するか否かは、医療記録などの資料を基に判断されることになります。
 ですから、後遺障害の認定手続では、認定基準や必要な資料などについて一定の知識を持った上で対応する方が得策なのです。

 後遺症の認定に関する疑問、異議の申し立ては、弁護士に相談してください。

5. 相手の保険会社に賠償金の増額を求めているが、全然聞いてくれない

 保険会社にはそれぞれ独自の内部基準があり、様々なケースで様々なルールを内部的に定めています。
 ケガの程度はもちろんのこと、休業損害を認めるかどうかは事故前の仕事の内容にもよりますし、実は、裁判を起こしたかどうかという手続きの違いでも、認めてよい賠償額の上限が変わってくるようです。

 こうした基準は、保険会社によって違いますので、どんなケースでどんな基準によって対応されることになるかは、一概にはいえません。
 しかし、上記でも述べたとおり、相手の保険会社は、お客さんである相手の味方として行動する立場にありますし、会社として利益の追求が求められる立場でもありますから、被害者に最大限配慮するような高額な賠償額を提示するには、かなりのハードルがあると考えてよいと思います。

 ですから、相手の保険会社の賠償金の提示額に納得がいかない場合には、ぜひ早めに弁護士に相談してください。
 早期解決のために金額を譲歩するか、それとも費用や時間をかけてもよいから裁判を起こして十分な賠償を得ようと考えるか、ご自身にとってよりよい選択、より後悔しない選択を、専門家である弁護士と相談して考えて欲しいと思います。

 示談のサインをする前に、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

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掲載日:
2022年10月4日
監修者:
川島 英雄 弁護士

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