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こんなときどうすればいい?

 

こんなときどうすればいい? 生活の身近な問題から、人に相談しにくいことまで、弁護士がアドバイスします。

第1回目交通事故に遭ったらどうするの?

01事故直後の対応

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  • 事故直後の対応
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  • こんなときは早めにご相談ください!
 
  • 負傷者の確認・救護
  • 警察への届け出
  • 証拠の保全・相手情報の確認
  • 保険会社への事故報告
 
3. 証拠の保全・相手情報の確認

〜適切な現場対応が後のトラブルを防止します〜

 どのような事故であっても、警察の捜査とは別に、事故の当事者として、自分で状況を確認し、現場の状況を意識的に記憶・記録し、写真等で証拠を残しておくようにすべきです。
 また、あとで相手方に損害賠償を求められるようにしておくために、相手方の氏名や住所、連絡先などの情報は正確に把握しておくべきです。
 具体的には、次のようなことを行っておくとよいと思います。

  1. デジカメ、あるいは携帯電話やスマートフォンのカメラで事故現場を撮影する
  2. 現場の様子(信号や一時停止はあったか、どちらが優先道路だったか、など)を確認し、メモする
  3. 自動車など被害物件の損傷部位を確認、撮影する
  4. 警察官の所属先(警察署)・氏名をメモする
  5. 相手の事故に対する言い分をメモする
  6. 相手方運転者の住所、氏名、連絡先、免許証の番号をメモする
  7. 相手方自動車の登録番号、所有者の住所氏名をメモする(運転者と自動車の持ち主が違うことがあるので、できれば車検証を見てメモすることが望ましい)
  8. 相手車両の修理工場及びその電話番号をメモする(修理工場が決まっている場合)
  9. 相手方の任意保険及び自賠責保険の保険会社名をメモする

 特に、こちらが被害者の場合、警察にも届けず、また、相手方の氏名、連絡先及び登録番号などもしっかり確認していなかったりすると、のちに相手に逃げられてしまい、損害賠償を請求できなくなってしまうという事態も起こりえます。
 そうならないためにも、相手方情報の確認など、現場対応はしっかり行いましょう。

こんな時は、どうするの?

Q

 自分の不注意で相手の車にぶつけてしまったのですが、事故の相手から「全額弁償する、と一筆書いてくれ」と頼まれました。一筆書いても問題ないでしょうか?

 

A

 事故直後に事故の相手から一筆書くよう求められることはよくあるケースですが、事故現場で相手方とお金の約束をするのは絶対に避けてください。
 仮にこちらの加害事故であることが間違いないとしても、必ずしも過失割合が100対0になるとは限りません。
 また、賠償の金額としてどの程度が妥当なのかはっきりわからないのに全額と約束してしまうと、余計な修理代まで負担させられることになってしまうかもしれません。
 ですから、加害事故だからといって安易に「全部こちらで面倒みます」とは言わないようにしてください。
 事故現場では、「保険を使って対応させて頂きます」と申し出る程度に留めておき、過失割合や具体的なお金の話はしないよう心掛けて下さい。相手方との示談交渉は、保険会社の担当者あるいは弁護士に任せましょう。
 それでも執拗に一筆書くことを要求してくる場合は、何か裏の意図があるかもしれませんので、より一層お金の約束をしないよう気をつけましょう。

 
 

Q

 事故の相手から「通勤のため車が必要なので、代車を出して欲しい」と頼まれましたが、OKしてもよいでしょうか?

 

A

 事故の相手が仕事などで毎日車を使う方である場合、「代車を出してくれ」と言われることがあります。その場合も、安易に了承せずに「保険会社に相談させて下さい」と告げて、次項で説明する保険会社への事故報告の際に「相手から代車の要求があります」と伝えて、その後の対応は保険会社に任せましょう。
 大手保険会社であれば通常、事故当日あるいはその翌日ころまでに事故の相手に連絡を入れて対応してくれます。ですから代車の可否及び手配についても、それほど時間はかからないはずです。保険会社へ事故報告をする際に、いつ頃相手に連絡を入れてくれるのかを尋ねて確認しておき、相手に保険会社からの連絡予定日時を具体的に伝えておくと、相手も安心すると思います。

 
 

Q

 事故の相手に謝ったら、全面的にこちらが悪いと認めたことになりませんか?

 

A

 事故を起こしても、「謝ったら全面的にこちらが悪いと認めたことになる」と考えて、加害事故でも一切謝らないという方もいます。
 しかし、少なくとも日本では、「謝る=全面的過失を認める」という社会通念は存在しません。
 加害事故であることが間違いない場合は、自分の過失で相手に迷惑をかけているわけですから、今後円滑に示談を進めるためにも、誠意をもってきちんと謝罪すべきです。
 ただし、上記のとおり、あくまでも謝罪するだけにして、お金の話をすることは控えてください。

 
 
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掲載日:
2022年10月4日
監修者:
川島 英雄 弁護士

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