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第1回目交通事故に遭ったらどうするの?
03事故後から示談まで
—加害者編—
1. 任意保険の加入
2. 被害者対応
3. 任意保険に加入していない場合
1. 任意保険の加入
加害者になったときのための対応として最も大切なことは、あらかじめ対人・対物無制限の任意保険に加入しておくことです。
まれに、自賠責保険のみ加入し、任意保険には加入していない方がいますが、物損事故の場合、自賠責保険は対象になりません。
また、人身事故であっても、後遺障害等がない事故については、自賠責保険金は最大120万円しか支払われないため、補償として不十分です。
被害者が自由診療で治療を受けた場合、治療費が120万円を超えることは十分考えられます。
そして、自賠責で支払われない損害については、加害者自身が負担しなければなりません。
車を運転する以上、相手のためにも、自分のためにも、任意保険には必ず加入しましょう。
2. 被害者対応
任意保険に加入している場合、多くの保険会社では示談代行を行ってくれます。従って、加害者自身が損害賠償額や過失割合等について被害者と交渉を行う必要はありません。
ただ、保険会社が示談代行をし、法的責任(いわゆる金銭賠償)について肩代わりをしてくれても、事故を起こしたことによる道義的責任は加害者自身が果たさなければなりません。
従って、事故で相手にケガをさせてしまった場合は、必ず自らお見舞いに行くなど、謝罪や気遣いの姿勢を示すようにしましょう。また、物損事故であっても、相手に連絡をして体に異常が出ていないか確認する等、必ず相手を気遣うようにしましょう。
何をもって道義的責任を果たしたといえるのかはケースバイケースで判断が難しいこともありますが、相手の被害感情の程度や相手が何を求めているのか等十分に配慮しながら、被害者に対して誠意を持って対応することが何より重要です。それを怠ったために紛争がこじれてしまうこともありますので、円満な解決のためにも被害者対応はしっかりと誠実に行う必要があります。
もっとも、被害者が求めるものがお金であったり、事故車両の新車への買い換え等金銭を伴うものである場合は、絶対に自分で判断せず、保険会社に相談しましょう。
なお、任意保険に加入していても示談代行サービスがない場合は、自分で示談交渉をしなければなりません。その場合、適正な和解金額はいくらなのか、和解金の算定にはどのような資料が必要なのか等わからないことが多々あると思いますので、そのときは弁護士にご相談下さい。
3. 任意保険に加入していない場合
任意保険に加入していない場合、自賠責保険で支払われない損害については加害者自身が負担しなければなりません。
もっとも、金額によっては自分で支払うことができなかったり、請求された金額が妥当か否か判断できない場合もあると思いますので、その場合は弁護士にご相談下さい。
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- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士