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- 02 事故後から示談まで—被害者編— 治療費支払時の対応
第1回目交通事故に遭ったらどうするの?
02事故後から示談まで
—被害者編—
人身事故について
その他
2. 治療費支払時の対応
事故で病院に行った場合、治療費は誰が負担するのでしょうか?
最終的には、加害者(あるいはその保険会社)が賠償責任を負うことになり、加害者から治療費分を回収できることになるとしても、病院としては、まず、診察を受けた被害者本人に対して治療費を請求するのが原則です。
もっとも、病院によっては、交通事故の場合の対応に慣れていて、被害者からは治療費をもらわず、加害者の保険会社に直接請求してくれることもあります。
なので、まずは「自分は交通事故の被害者なので、支払いについては加害者の保険会社に直接請求して欲しい」と、病院に相談してみてください。
加害者が任意保険に加入してれば、加害者側の保険会社が先に動いてくれて、病院にも話を通していることが多いと思いますので、初期の段階で、治療費の支払いが問題になることはあまり多くないと思います。
もっとも、病院によっては、上記のような対応をしてくれないこともありえますし、事故状況に争いがある場合や、過失割合の程度によっては、保険会社が治療費の支払いに応じてくれない場合もあります。
そのような場合には、強制加入保険である自賠責保険を利用することを考えてみてください。自賠責保険には、被害者が治療費の請求をすると、病院に直接治療費を支払ってくれる制度があるからです。
もっとも、自賠責保険は、任意保険のように相手方任せにはできず、書類の提出などの手続きは自分で行わなければならないので、手続きが煩雑です。ですから、弁護士費用特約がついている場合は、早めに弁護士に相談して、自賠責保険の利用を任せてしまうとよいかもしれません。
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そのほか、もちろん、被害者自身が自分で一旦立て替えて支払ってしまうことももちろんできます。ただ、その場合は、後日相手方や相手の保険会社に請求できるようにするため、必ず領収書を保管しておきましょう。
また、自分で治療費を支払う場合には、なるべく自分の負担を減らすために、健康保険を使った方がよいと思います。健康保険は交通事故の時は使えないと言われることもありますが、そんなことはありません。ただし、条件がありますので、交通事故における健康保険の使用については、下記Q&Aをご覧下さい。
なお、加害者(あるいは相手保険会社)が治療費を支払ってくれない場合でも、自分が加入している保険で人身傷害補償保険を付けていれば、自分の保険から治療費を支払ってもらうことができる場合があります。ですので、事故に遭ったときには、自分の保険の契約内容もしっかり確認しましょう。
相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切るといわれました。まだ治療を継続したいのですが、自分で支払うには治療費の立替額が高額で、治療費が払えません。どうすればいいですか?
上記のとおり、自分の人身傷害補償保険が使えるのであれば、これを使うのがベターですが、一旦相手方の保険会社が治療費の支払いをしていた場合には、人身傷害補償保険が使えなくなることが多いです。
そのような場合は、上記のとおり、まずは自賠責保険の利用を考えてみて下さい。
もっとも、自賠責保険には上限金額があり、それまでの治療状況によっては上限金額を既に超えてしまっていて、もう自賠責保険が使えないということもあります。その場合には、自分の健康保険を使って、自己負担額を少なくして治療を続けるのがよいと思います。
判断に迷ったり、どうしてよいかわからない場合には、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
相手の保険会社から健康保険を使って欲しいと言われました。被害者なのに、なぜ自分の保険を使わなければならないのですか?
被害者に健康保険を使う義務はありません。しかし、健康保険を使うことは被害者にも一定のメリットがあるので、場合によっては使うことをお勧めします。
具体的には、被害者に過失がある場合が挙げられます。
被害者に過失がある場合は、過失に相当する部分については被害者負担となります(被害者の過失が1割であれば、治療費の10%は被害者が負担することになります)。ところが、同じ10%負担でも、健康保険を使う場合と自由診療の場合では単価が異なるので、同じ治療を受けても自由診療の方が治療費は高くなってしまいます。
したがって、健康保険を使った方が治療費を抑えることができ、結果的に自己負担額も抑えることができます(ただし、これはあくまでも治療内容が同じ場合の話です。自由診療の方が手厚い診療を期待できる場合もあるので、常に健康保険を使った方がよいとまでは言いにくいところです。)。
また、治療費を被害者本人が立て替えている場合は、健康保険を使えば3割負担で済むので、この点は被害者にメリットがあるといえます。
健康保険を使おうとしたところ、病院から「交通事故の場合は健康保険は使えない」と言われました。どうすればよいですか?
交通事故の場合でも、健康保険を使うことは可能です。
もし、病院から健康保険の使用を拒まれた場合は、「第三者行為による傷害の届出中です」と言えば、健康保険の使用を認めてくれるでしょう。
第三者行為による傷害の届出とは、他人にケガをさせられたことを健康保険組合や国民健康保険に届出し、後日、健康保険組合や国民健康保険から、加害者への求償を可能にする手続です。
確かに、本来は、交通事故のような第三者による加害行為によってケガをした場合には、健康保険は使えないことになっています。
しかし、この「第三者行為による傷害の届出」を行うことによって、交通事故であっても、例外的に健康保険を利用することが認められているのです。
この届出に関する詳しい手続は、各健康保険組合や、各市町村の国民健康保険課などにご確認下さい。
- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士