- トップ
- こんなときどうすればいい?
- 交通事故に遭ったらどうするの?
- 02 事故後から示談まで—被害者編— 休業中の生活費の補償
第1回目交通事故に遭ったらどうするの?
02事故後から示談まで
—被害者編—
人身事故について
その他
3. 休業中の生活費の補償
事故に遭って休業した場合、被害事故であれば、通常、相手方の保険会社から、事故前の収入に応じた休業補償を支払ってもらえることが多いと思います。
もっとも、保険会社に対して、給与明細や源泉徴収票などの収入を証明する資料を提出する必要がありますし、あわせて、勤務先に、休業損害証明書の作成をお願いし、これも一緒に提出する必要があります。
これらの資料が全部そろわないと、相手方の保険会社はなかなか休業補償を払ってくれないと思います。
このように証明書類が必要になるため、休業補償が受け取りやすいかどうかは、職業によって違ってきます。
給料をもらっている通常の会社員であれば、事故前の給与明細を提出することにより、事故前の収入を容易に証明できます。
しかし、自営業等の場合は、確定申告書等で証明することになりますが、所得の金額が実際の家庭の収入実態に合っていない場合も多く、書類だけでは十分な休業補償を受けられない可能性があります。
ところで、休業補償が支払われる期間は、原則として休職期間中までなので、まだ治療を続けたいのに保険会社から休業補償を打ち切られてしまうという場合もありえます。
休業補償については、治療中の打切りに対して対応できる方法はあまりなく、なかなか難しいところですが、場合によっては相手の保険会社の不当な打切りである場合もあります。
ですから、対応に困った時には、弁護士に相談してみて下さい。
おおぞら事務所の交通事故に関する相談等の費用の目安はこちら
おおぞら事務所へのご相談のご予約はこちら
ご相談に関するお問い合わせはこちら
- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士