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第3回目相続問題は、生きている間に対処ができる!
02自分が亡くなったときのために 〜遺言を中心に
2. 自分が亡くなったときのために 〜遺言を中心に
ご自身の財産を自分の意思で分配したいと思ったら、遺言を書いておくことが必要不可欠です。特に、法定相続分とは違う形での分配を希望する場合には、自分が亡くなった後での紛争を予防するためにもぜひとも遺言を書いておきたいところです。
前述のとおり、遺言は書き方が法律で厳格に定められており、これを守らなければ遺言の効力が認められず無駄になってしまうおそれがあるので、遺言の制度についてはよく知っておく必要があります。
1 遺言はいくつか種類があります
2 公正証書遺言(おすすめ)
3 自筆証書遺言(自分で作成する場合)
4 遺言にどんな内容を盛り込めばよい?
5 遺言に書いても無意味なこと
6 そのほか(こんなこと、対処方法はないですか?)
- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士