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第3回目相続問題は、生きている間に対処ができる!
02自分が亡くなったときのために 〜遺言を中心に
2 公正証書遺言(おすすめ)
公正証書遺言は、
【作り方】原則:公証役場で公証人が作成するもの
なお、こんな形で作りたい、という相談を持ち込んで、公証人に文章を考えてもらうことも可能。
もっとも、せっかく費用をかけて作成するなら、内容をきちんと整理して後の紛争を予防するために、弁護士に依頼した上で作成する手段がより確実です。
弁護士は、相談者の財産状況や相続への希望、またその心情等を伺い、相談者に最も相応しい遺言内容を提案し、公証人と文言等についての精査を行います。
今回は、公正証書遺言についてご説明します。
公正証書遺言は、公証役場にいる公証人が作成する方式の遺言です。公証人に作成費用を支払う必要がありますが、費用面以外は次のとおりかなりメリットがあるので、弁護士としてはなるべくこの公正証書遺言をお勧めすることが多いと思います。
一つ目は、公正証書遺言は公証人が作成するため、偽造などの遺言の有効性が問題となりにくいということです。認知症その他の理由により作成時点での本人の判断能力が後で争われることは完全に否定されるわけではないのですが、それでも、自筆証書遺言に比べれば後の紛争になる可能性はかなり少ないはずです。
同じく公証人が作成するという点でメリットがあるのは、多少であれば公証人が遺言らしい文章の体裁を手直ししてくれるからです。ただし、公証人は遺言の内容の全てにまで助言をくれるわけではないので、遺言の内容を精査したいという場合は、弁護士に相談していただければと思います。
二つ目のメリットは、公正証書遺言は公証役場で保管してくれるので、紛失する心配がないということです。
三つ目は、公正証書遺言の場合は検認(死亡後すぐに裁判所に届けて裁判官の前で遺言書を開封する手続)が不要であるということです。
ということで、前回のコラムでも書いたとおり、私たち弁護士としては、条件が整うのであれば、なるべく公正証書遺言を作成することをお勧めすると思います。
- 掲載日:
- 2022年10月4日
- 監修者:
- 川島 英雄 弁護士