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こんなときどうすればいい?

こんなときどうすればいい? 生活の身近な問題から、人に相談しにくいことまで、弁護士がアドバイスします。

第2回目成年後見

「財産管理の判断能力に不安が…」

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3. 任意後見制度の手続きの概要

 任意後見制度は,「契約」です。ですから,法定後見制度とは異なり,以下のように手続きが流れていきます。

 任意後見契約の締結

 任意後見監督人の選任

 任意後見事務の遂行←任意後見監督人による監督

 任意後見契約の終了

について

 将来の判断能力に不安を持った人が,信頼できる人(家族,友人,弁護士等)と,対象とする事務の範囲を決めて,任意後見契約を締結します。この契約は,公正証書によってしなければなりません。東京法務局にその旨が登記されます。

について

 判断能力の低下が見られた場合に,本人,配偶者,一定範囲の親族,任意後見受任者が,家庭裁判所に対し,任意後見監督人を選任するよう申し立てることになります。任意後見監督人というのは,簡単に言うと,任意後見人の事務が適正に行われているかをチェックする役割の人です。裁判所は,この申立を受けて,任意後見監督人を選任します。

について

 後見がスタートすると,契約で決めた任意後見人が,契約で決めた事務を行うことになります。任意後見人は,任意後見監督人に対し後見事務の報告を行い,任意後見監督人は,これを監督の上家庭裁判所に報告します。

について

 本人や任意後見人が死亡した場合,任意後見契約が解約された場合,任意後見人が解任された場合,法定後見が開始した場合には,任意後見契約が終了します。

 
掲載日:
2022年10月4日
監修者:
川島 英雄 弁護士

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