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今年も引き続き,新・北海道石炭じん肺訴訟をよろしくお願いします

2009年01月03日
弁護士  太田 賢二   プロフィール

 
 新・北海道石炭じん肺の請求団・原告団が発足して,今年で5年目に突入します。昨年は,第1陣訴訟の全面解決に加え,当初の請求団全員の解決を達成し,祝賀会を行うことができました。さらに第2陣訴訟においても,10月に106名の原告について,国との間で和解を成立させることができました。これも請求団・原告団が一丸となって,弁護団とともに,じん肺根絶のために取り組んできた成果です。


 しかし国は,第3陣訴訟において,不当にも3年という消滅時効を主張してきました。これは,「2004年4月の筑豊最高裁判決から,4年あまり経過してから,提訴した原告については,国のじん肺加害責任はあるけれども,民法に定める消滅時効の期間が経過しているから,国は損害賠償をする必要はない。」という極めて姑息な国の言い分です。


 最高裁において,国のじん肺加害責任が認められた後,国がしたことといえば,単に訴訟を提起した原告・遺族に対して,最高裁で認められた責任に基づいて,損害賠償を行っただけです。国は,この間,じん肺を根絶するための抜本的な解決策も行わず,じん肺患者が安心して療養できるシステムも作ろうとしません。じん肺患者はもちろん,私たちも,このような国の対応は絶対に許すことができません。国の時効問題は,対象となる原告だけではなく,じん肺の根絶を目指す者すべてが立ち向かわなければならない問題です。


 北海道では,今なお毎年新たに100名前後の,じん肺での要療養重症患者が認定されています。じん肺は決して過去の病気ではないのです。一方で,第3陣訴訟の提起から,1年半あまりが経過しましたが,この間に30名以上の原告患者が亡くなっています。
 じん肺をこの世から亡くしたい。こんな思いを持って,今年も新・北海道石炭じん肺訴訟に取り組んでいきます。どうかよろしくお願いいたします。
 

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ご相談・お問合せ先 TEL:011-261-5715
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