札幌の地域に根ざした弁護士として、1人1人の相談を大切にし、迅速に解決します。

お知らせ

 

借入の新しいルールが始まります。

2010年05月17日

 平成22年6月18日から、改正貸金業法が施行されます。
 貸金業法は、消費者金融などの貸金業者に関するルールや貸金業者からの借入について定めている法律です。
 

 6月18日から施行される主な内容のうち、特に重要なのは、(1)「総量規制」と(2)「上限金利の引下げ」です。

 

 (1)「総量規制」とは、借りることのできる金額の総額に制限を設ける規制のことです。具体的には、貸金業者からの借入総額が年収の3分の1を超える場合に新規の借入ができなくなります。(もっとも、既に年収の3分の1を超える借入があるからといってすぐに返済しなければならなくなるわけではありません。)
 なお、この総量規制は、銀行からの借入や、住宅ローンなどの一部の貸付については適用されません。

 

 (2)「上限金利の引下げ」については、もともと、法律上の上限金利には、「 利息制限法」という法律の上限金利(15%〜20%)と「出資法」という法律の上限金利(29.2%)の2つがあり、この金利の間の部分をいわゆる「グレーゾーン金利」と呼んでいました。しかし、高すぎる金利が問題となったことから、今回の改正により、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されることになりました。

 

 

 このように、金利は確かに下がりますが、実は、今回の施行に備え、貸金業者の多くは既に金利の引き下げを実施しています。よって、今回の施行によって最も大きな影響を受けるのは「総量規制により借入が難しくなる」ということではないかと考えられます。これまでと同じような借入ができないことになると、これまで貸金業者からの借入を他の貸金業者の返済資金に回していた方などは、返済資金に困ることになりかねません。
 

 そのようなときは、すぐに弁護士にご相談下さい。法律に従って、どのような解決方法があるか、一緒に考えます。当事務所では、債務整理に関する相談は無料で応じています。
 

 

 なお、総量規制のために貸金業者から新たな借入ができず、返済に困ったとき、さらに貸してくれるところを探すことは絶対にやめてください。そんな方を狙って、「ヤミ金」が待ちかまえています。
 「ヤミ金」とは、法外な金利で貸付を行ったり、嫌がらせ、脅迫等借り手を精神的に追い詰める方法で取立てを行う違法業者です。「ヤミ金」から借りてしまうと、本当に大変な思いをし、家族や職場にまで迷惑をかけることになってしまいます。ですから、「ヤミ金」からは絶対に借りてはいけません!!
 「ヤミ金」は、街中に「お金貸します」などと貼り紙をしていたり、中には新聞広告を出しているようなところもあります。ですから、あまり聞いたことがないような業者からはお金を借りようとしないことが大切です。

ご相談・お問合せ先 TEL:011-261-5715
ご相談・お問合せ先 TEL:011-261-5715