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こんなときどうすればいい?

 

こんなときどうすればいい? 生活の身近な問題から、人に相談しにくいことまで、弁護士がアドバイスします。

第3回目相続問題は、生きている間に対処ができる!

02自分が亡くなったときのために 〜遺言を中心に

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3 自筆証書遺言(自分で作成する場合)

自筆証書遺言は、

【作り方】

(1)消えない筆記具で(鉛筆不可)

(2) 最初から最後まで”全部”自筆で書かなければならない
(代筆、パソコン等の使用不可)

(3)日付、氏名、押印が不可欠
(ただし、「4月吉日」などの表現では全体が無効となってしまいます)

(4)文章の読み方で争いの生じないように、明確な表現で書く

(5)財産の特定はしっかりとする
*特に不動産は、登記にしたがって正確な表示で


 自筆遺言を作成する場合に、希望する内容が遺言内で正確に表現できているかは、自分ではなかなか判断できないものです。簡単な内容に見えても、表現によっては思わぬ効果となることもあります。後の紛争を予防するために、弁護士に依頼して内容を精査する方法もご検討下さい。

 自筆証書遺言は、決められた方式に従って、自分で自筆で作成する遺言です。費用がかからず最も簡単に作成できますが、いろいろデメリットもあります。

 一つは、作り方がきちんと決まっていることです。(1)消えない筆記具で(鉛筆不可)、(2)最初から最後まで全部自筆で書かなければならず(代筆、パソコン等の使用不可)、(3)日付と氏名の記載、それに押印が不可欠となっています(ただし日付も「4月吉日」などの表現では全部無効となってしまいます)。さらには、後に文章の読み方で争いの生じないように明確な表現で書くことや、財産の特定ができるような書き方にも気をつけなければなりません。自筆遺言を作成する場合に、希望する内容が遺言内で正確に表現できているかどうかは、自分ではなかなか判断できないものです。簡単な内容に見えても、表現によっては思わぬ効果となることもあるので、後の紛争を予防するためにも、弁護士に相談して内容を精査することをぜひご検討いただければと思います。

 もう一つは、保管方法が定まっていないことです。別の機会に説明する公正証書遺言は、公証役場で保管してくれるので、紛失する心配がありませんし、偽造といわれるような問題も起こりにくいのですが、自筆証書遺言は保管方法が定まっていないため、保管方法に頭を悩ませることにもなりかねません。

 さらに、自筆証書遺言の場合は、作成した本人が死亡した後、すぐに裁判所に届けて裁判官の前で開封する「検認」という手続をする必要があるので、公正証書遺言に比べて余計な手続きが必要になるといえます。

 こんな理由から、私たち弁護士としては、条件が整うのであればなるべく公正証書遺言を作成することをお勧めすると思います。
 もっとも、自分の意思で遺産の配分を決めたいということであれば、何も書かないよりは書いた方がよいと思いますので、上記の方式に気をつけて自筆証書遺言を作成してみていただいてもよろしいかと思います。

 
掲載日:
2022年10月4日
監修者:
川島 英雄 弁護士

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