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弁護士に相談するメリット

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弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

 「弁護士は敷居が高い」「高いお金をとられるのではないか」「もっと大きな紛争になってからでないと頼めないのではないか」…
 これは、多くの方が思い描いている弁護士に対するイメージなのではないでしょうか。
 しかし、こうしたイメージは誤解です。早めに弁護士に相談することには多くのメリットがあります。

 

弁護士はこんなことができます!

弁護士は幅広い分野の相談を受けることができます

1  弁護士は、基本的に「法律問題」であれば何でも相談を受けることが出来ます。
 みなさんにとっては「社会生活上のトラブル」であれば、ほとんどのことが当てはまると思います。
 もちろん、中には弁護士にも解決できないことはあります。
 しかし、初めから「これは弁護士に相談していいことなのかわからないからやめておこう」とは思わないでください。もしかするとそれは、弁護士がお手伝いすることで、とてもよい解決ができることかもしれません。
 どんなことでも、まずは相談してみてください。

2  弁護士には、相談の種類による制限はありません。
 金銭トラブルから離婚、相続や遺言の問題、交通事故、借金の整理や刑事事件に至るまで、幅広い分野の相談を受けることが出来ます。
 これに対し、司法書士や行政書士といった資格には、有料で相談業務を受けたり、代理人として依頼を受けたりすることに一定の制約があります。

弁護士と他士業との詳しい違いについてはこちらへ

弁護士は全ての裁判手続・行政手続を代理できます

(2) 弁護士は全ての裁判手続・行政手続を代理できます

1  先ほどは「種類」のお話しでしたが、今度は「手続」のお話しです。
 弁護士は、法律上、全ての裁判手続・行政手続を代理できます。ですから、例えば最終的に裁判にまで至るような事件の場合、「交渉」「調停」「第一審の訴訟」「控訴審の訴訟」「最高裁での訴訟」まで、どの手続でも最初から最後までお付き合いすることができます。このように最初から最後までお付き合いすることができるのは、弁護士だけです。
 これに対し、司法書士や行政書士といった資格には、代理人として関与できる手続に一定の制約があります。

 

2  地方裁判所より上級の裁判所の手続は、ほぼ弁護士しか代理できませんので、弁護士は裁判手続ばかりやっていると思われがちです。
 そのため、「裁判にするまでもないような小さなことは弁護士に聞いてはいけない」と思い、司法書士や行政書士に相談を考えてしまう方もいらっしゃるようです。
 しかし、これは大きな誤解であり、とてももったいないと思います。弁護士はどんな小さな問題でも、どんな段階からでも関わることができますし、先に述べたとおり最初から最後までお付き合いが出来るので、「また新しい専門家に頼み直さなければならないのか」という心配がいりません。
「小さい」「大きい」は気にせず、最初から気軽にご相談いただければと思います。

司法書士や行政書士との違い

相談についての制限

(1) 相談についての制限

1  弁護士には、相談の種類による制限はありません。
 金銭トラブルから離婚、相続や遺言の問題、交通事故、借金の整理や刑事事件に至るまで、幅広い分野の相談を受けることが出来ます。

2  他士業は、それぞれの専門分野に関する相談は可能です。
 司法書士の場合は「登記」、行政書士の場合は「官公庁への届出」が専門分野です。その他の種類の相談については、弁護士法72条により「業として対価を得る目的で」の相談はできないことになっています(例外的に、下記のとおり、140万円までの紛争については認定を受けた司法書士は弁護士と同じことができます。)。

 

依頼を受ける際の制限

1  弁護士には、手続による制限はありません。
 裁判外の「交渉」から、裁判所を利用した「調停」「第一審の訴訟」「控訴審の訴訟」「最高裁での訴訟」まで、どの手続でも代理できます。

2  他士業は、それぞれの専門分野に関する代理が原則です。
 司法書士の場合は「登記」と「裁判書類の作成」が専門分野です(ただし「裁判書類の作成」については下記のとおり、弁護士と比較した専門分野ではありません。)。もっとも、認定を受けた司法書士は、140万円までの紛争については弁護士と同じことが出来るようになりますので、「簡易裁判所での第一審の訴訟」まで可能となります。
 行政書士の場合は「官公庁への届出」と「事実や権利の証明書類の作成」が専門分野です。裁判については一切関与ができません。さらに、紛争性がある場合には「事実や権利の証明書類の作成」もできないといわれており、その場合はやはり弁護士(140万円までの紛争なら認定司法書士も)の専門領域となります。

専門分野の違い

1  弁護士は、まず前提として、上記のとおり幅広い分野の相談や依頼を受けることが出来ます。その上で、個々の弁護士によって「分野」による得意不得意があるのです。これはお医者さんの診療科目に少しにているかもしれませんが、弁護士の場合は、お医者さんの診療科目ほどには分野が明確に分かれていないので、「専門」と表明することは意外と難しいと思います。
 もっとも、弁護士は、司法書士の専門分野である「登記」や行政書士の専門分野である「官公庁への届出」は、あまり経験していないことが多いと思いますので、このあたりはそれぞれ司法書士や行政書士が最も強いといえると思います。

2  司法書士は、まさに「登記」のエキスパートです。
 そのほか、「裁判書類の作成」も専門分野ではあるのですが、これは「一般人と比べて」のことであって、まさに裁判手続を専門としている弁護士と比べてしまうと「代理人にはなれず、書類の作成しかできない」という制約になってしまいます(例外として「認定司法書士」がいるのは上記で述べたとおりです。)。
 行政書士は、官公庁への届出の代行が専門分野です。わかりやすい例としては「車庫証明の申請」などが挙げられると思います。
 ほかに「事実や権利の証明書類の作成」も可能ですが、紛争性がある場合はこうした書類の作成もできないといわれているので、制限なくどんなことでも対応できる弁護士と比べると「争いが起きたらそれ以上できない」という制約になってしまいます。

弁護士についてよくある誤解

叱られるのではないか

 こういうイメージを持たれている方が意外といらっしゃると聞いて、少し驚いてしまいます。
 実際には、いきなり叱る弁護士の方が珍しいと思います。「いきなり叱る弁護士はいない」とは言いませんが、おおぞら事務所の弁護士はそんなことはしませんので、ご安心下さい。
 親身に、丁寧にお話しをおうかがいします。

おおぞら事務所の弁護士はこんな人たちです

高いお金を取られるのではないか

 これもよくあるイメージのようですが、そんなことはありません。
 相談だけであれば、30分あたり5000円という弁護士がほとんどだと思います。おおぞら事務所では、初めてご相談される方は、相談内容にかかわらず、30分間、相談料は無料です。
 また、弁護士に依頼するかどうかは全くの自由なので、相談でアドバイスを受けるだけでも全く構いません。
 さらに、弁護士に実際に依頼した場合でも、例えば、相手から300万円を返してもらう訴訟を起こす場合、弁護士費用は着手金が25万円程度、実際に訴訟で300万円の成果を出した場合には50万円程度の成功報酬というのが目安です。

弁護士費用について詳しくはこちら

簡単なことを尋ねてはいけないのではないか

(3) 簡単なことを尋ねてはいけないのではないか

 実際に、「裁判にするまでもないような小さなことは弁護士に聞いてはいけない」と思い、司法書士や行政書士に相談を考えてしまう方もいらっしゃるようです。
 しかし、これは大きな誤解であり、とてももったいないと思います。 どんな小さそうなこと、簡単そうなことでも、どんな法律問題が含まれているかわかりません。もしかするとそれは、弁護士がお手伝いすることで、とてもよい解決ができることかもしれません。それどころか、相談を迷っているうちに、大きな損をしてしまうこともあるかもしれません。
 どんなことでも、疑問に思ったら、まずは相談してみてください。

 

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ご相談・お問合せ先 TEL:011-261-5715
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